全国配送のCDJ・DJ機材レンタル - ネクサスミュージック

 
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利用規約

レンタルをご利用して頂くために必ずお読みください。

第一条(総則)

・本規約は、ネクサスミュージック(以後甲)が提供するレンタルサービスを、お客様(以後乙)がご利用する場合のみ適応し、サービス申し込みを持って本規約に同意したものとする。
・契約書類を作成しない場合にも、以下の条文の規定を適用します。
・契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。

第二条(物件)

・甲は乙に対し、甲が乙に発行するレンタル明細に記載するレンタル物件(以下、物件、または機材とする)を賃貸し、乙はこれを賃借します。
・ご契約者様には貸し出しの際、お申し込みフォームより身分証の写し(写真)のアップロードをお願いします。直接引き渡し・設置サービス・オペレート作業等の場合は身分証の写真を提示し、写真撮影をさせて頂く場合がございます。
・契約者以外の第三者へのお貸出しはできません。

第三条(契約の成立)

・乙は本、利用規約を承諾の上、甲に対しお申込をするものとし、甲は申込内容について適当と認めた場合、乙に入金案内をメールで送り入金が確認された時点で契約が成立します。(ご予約確定)
・個人のお客様は原則ご本人名義のクレジットカードで決済(入金)して頂きます。
(デビットカード(クレジットカード機能のないカード)・プリペイド機能付クレジットカードはご利用いただけません。)
(法人様の担当者や、使用用途、使用場所など甲が適当と判断した場合は銀行振込での入金も可能とします。)
・個人のお客様(乙)の自宅や公園での練習等、使用場所、使用用途が不鮮明な場合は甲の判断により貸し出しをお断りさせていただいております。
・甲が適当と認めない場合、甲は乙に対し理由を説明する義務を負わないものとします。
乙が二度目以降のご注文をする場合、お申し込みフォーム以外に電話やメールで甲に対しお申込をすることが可能です。その際、乙に入金案内をメールで送り入金が確認された時点で利用規約に同意したものとし契約が成立します。
第四条(レンタル期間)
1. レンタル期間は、乙がお申し込みフォームに入力した本番使用日の前日を起算日、本番使用日の翌日 を締日とし、起算日から締日までの2泊3日を期間とする。
2. 貸出日(起算日)は、商品を発送した際に甲の手元に届く予定日として甲が設定した日、または店舗から貸出された日とする。
3. 返却日(締日)は、乙が発送を完了した日または、店頭または直接手渡しにて返却をした日を返却日とする。
4.乙が2泊3日以上の使用を申し出た場合、甲がこれを許可し、使用日の前日が起算日、使用日の翌日を締日とする。

第五条(レンタル期間の延長)

1. 乙は、レンタル中に返却期限日までに返却が困難となった場合、速やかに甲に連絡しなければならない。
2. 乙から、返却日までにレンタル期間延長の申し出があった場合、甲は該当する料金表を基に契約を延長することができる。
3. 甲は、前項により乙より申し出があった場合でも、次のレンタルの予約など受け付けることができない事情がある場合延長を行わない。その場合 乙は当初の契約の通りに物件を速やかに返還するものとする。

第六条(レンタル料金)

1. 乙は甲に対し、商品の受け渡し前に、指定された方法で支払うものとする。
2. レンタル料金は甲が定めるレンタル料金表をもとに算出される。
3. レンタル期間満了前に乙がレンタル契約を解約する為に返却した場合、事前に締結していた金額との差額は返金できないものとする。
4. 返却予定日までに返却されなかった場合は料金表をもとに延滞料金を算出するものとする。
5. 延長代金の支払いについては返却時もしくは、甲の指定する方法によって精算するものとする。
6. 甲の承認なく返却が遅延している場合は延長料金の他に商品を返却不能とみなし商品再調達相当額の料金を支払うものとする。
ただし、レンタル期間満了後に乙が甲に商品を返却したときは、乙は甲に対して商品を返却するまでのレンタル料金相当額を支払うものとする。
7.レンタル料金には送料も含まれた金額を記載しているが、送料の内訳は開示しないものとする。

第七条(物件の引き渡し及び返送)

・乙が注文した商品が注文時に指定した配送先に配送されたことをもって、商品の引き渡しが完了したものとする。
・万が一、天候の影響や配送会社の都合及び当店の出荷事情により注文情報に記載されたレンタル開始日(到着日)及び指定時間に届かない場合でも当店は一切の責任を負わないものとする。
・到着日及び指定時間から24時間後までに商品の受け取りがせれない場合はレンタル期間に関わらず、当店から配送会社に返送手続きを行い商品を返送することができるものとする。
・甲は乙に対し、物件を乙の指定する日本国内(避難指示区域を除く)の場所においてレンタル開始日に引渡し、乙は物件をレンタル終了日に返還します。
・ただし、甲が適当と認めない場所への送付については、甲はこれを制限することができるものとする。
・乙が甲から賃借した物件はレンタル明細のとおり甲に引渡されたものとします。
・甲は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、乙の従業員ないし第三者との紛争、又は第三者からの妨害、その他甲の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。

第八条(責任担保)

1. レンタル商品は、 操作機能確認・点検・整備の上発送しているが、引き渡しを受けた乙は、すみやかに動作の確認を 乙自身で必ず行う。
2.甲は乙に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、乙の使用目的への適合性については担保しません。
3.乙は賃貸した物件の引渡しを受けた当日中に速やかに状態の確認をした上でレンタルの利用を始めるとする。
4.物件に瑕疵があった場合には即座に甲に通知するものといたします。
機材到着時に通知がなされなかった場合は、物件が正常な状態で引き渡されたものといたします。
5.CDJ-2000NXS2をご利用の場合は貸出前にCD再生の動作確認を行なっていますが、CD-Rの品質及び書き込み時のスピード等、CDJとディスクとの相性が悪い場合等、読み込まない場合がございます。
また、CDJのCD読み込み装置は構造上かなりデリケートで壊れやすく、メンテナンスや部品交換された万全の状態の機材であってもいつ不具合が出るかわからない部分です。音が止まるなどイベントの遂行に支障が出た場合でも当店は一切責任を持ちません。
必ず、プレイされる方への確認とUSBメモリやPC等の予備のご用意を依頼してください。

第九条(責任担保の範囲)

1.甲が乙に対し乙の責によらない事由により契約予定納期までに納入完了できない場合、若しくは性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合は、交換又は修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料金等を日割計算により減免することがあります。
2.乙は契約機材と同等の代替え品がない場合、上記レンタル料の支払い戻しをもって一切の責任を免れるものとします。
3.甲は前項に定める以外の責任を負わず、レンタル契約に関し、甲が乙に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、請求原因の如何にかかわらず、当該レンタル契約において乙から甲に支払われたレンタル料金の額を上限といたします。

第十条(レンタル商品の管理)

1. 乙は、レンタル商品を善良な管理者の注意をもって使用、保管、管理をし、管理に実費がかかる場合は乙の負担とする。
2. 乙は、甲に承諾なく下記の行為を禁止する。
・レンタル商品 をその本来の使用目的以外に使用しない事。
レンタル商品を第三者へ譲渡・転貸・改造をする事。
レンタル商品に貼付されている乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去し、 また、汚損する事。
レンタル商品につき質権および譲渡担保権、その他甲の所有権の行使を制限する一切の権利を設定する事。
3. 乙が引き渡しを受けてから返却するまでの間に、商品自体または、その保管、使用によって第三者へ与えた損害については乙がこれを賠償する。
4.乙 は、レンタル商品について強制執行その他法律的・事実的侵害が無いよう保全に努め、仮にそのような事態が生じた際は、直ちにこれを甲へ通知し速やかにその事態を解消する。
5.乙がレンタル期間中にレンタル商品を盗難、横領された場合は警察への通報及び当店への連絡を行う。

その場合は乙が全額賠償する事。また甲は乙に別途、喪失利益損害額として喪失利益損害額を請求することがあります。

6.乙がイベント制作会社及びレンタル会社等の場合、第三者に転貸し、故障、破損、盗難等の損害が発生しても、甲の保険は使用できない。
その場合は乙が全額賠償する事。
また甲は乙に別途、喪失利益損害額として喪失利益損害額を請求することがあります。
※喪失利益損害額:レンタル物件の規定価格÷2(1日のレンタル価格) × 修理期間及び再調達までの日数

第十一条(GPS・位置情報)

1.レンタルする物件には全地球測位システム(GPS)及びBluetoothによる近接検出を持つ機器(以下、『追跡装置』と呼ぶ)が搭載されている場合があり、Apple社のアプリ(以下『アプリ』と呼ぶ)にレンタル物件の現在位置・移動経路等が記録されること、及び当店が当該記録情報を下記の目的のみで利用することに同意するものとします。
   (1)盗難・横領・詐欺・転売の疑いがある時、レンタル物件を発見するため。
   (2)レンタル物件の位置情報を取得し、Apple社のアプリ上で履歴を確認するため
   (3)盗難などの異常を検知し、アプリより通知がなされメッセージが表示された時、確認するため
   (4)盗難などの異常を検知した際に追跡装置が送信した位置情報の履歴、位置情報の付近の住所をアプリ上で表示するため
   (5)返却予定日より遅れ、乙より連絡がない時、アプリ上で位置情報を確認するため
   (6)第十三条により契約の解除がなされたとき所定の捜査機関等に提供するとき
 
2.追跡装置はレンタル物件(機材)が盗難・横領・詐欺・転売などの疑いがある時に位置情報を取得するためであり、乙のプライバシーに関わる個人情報を取得する目的ではございません。また個人情報の取り扱いは第十九条の通りに扱います。
3.乙は第1項の追跡装置によって記録された情報について、当店が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第十二条(レンタル商品の滅失・毀損)

1.物件が乙の責による事由に基づき盗難、横領、毀損、滅失した場合、又は乙が甲の物件に対する所有権を侵害した場合は、乙は甲に対して、盗難、横領および滅失した物件の再購入代金、毀損した物件の修理代金又は所有権の侵害によって甲が被った一切の損害額を弁済します。
レンタル商品には保険が付保されているものとします。 貸出中に変形・破損をした場合に利用することができます。
2.前項の保険について、下記の条件に当てはまるものは利用することができないものとします。
  1. 置き忘れ・紛失。万引き・詐欺・盗難・横領によって生じた損害
  2. 天災、水災等によって生じた損害(台風、地震、噴火、津波等)
  3. 使用者の不正行為、重大な過失もしくは、法令違反によって生じた損害
  4. 液晶・ディスプレイ等の画面表示装置のみに生じた損害
  5. 戦争・武力行使・革命・内乱等による事変、暴動によって生じた損害
  6. 補償の対象の瑕疵によって生じた損害(自然故障)
  7. 補償の対象に加工を施した場合、もしくは加工着手後に生じた損害
  8. 補償の対象の修理・解体・組立の作業時における過失とその行為で生じた損害
  9. 故意によって生じた損害
  10. 核燃料物質やこれらに汚染された有害な特性、またはこれらの特性によって生じた損害
  11. 補償の対象の自然劣化・腐敗・変色・ひび割れ等によって生じた損害 
  12. 配送返却時に梱包をせずに返却した場合、及び緩衝材が明らかに少ない状態で発送した場合の運送事故による故障または汚損
3.保険を使用する際、免責金額と甲は別途、喪失利益損害額として喪失利益損害額を乙に請求させて頂きます。免責金額 : 10,000円/1物件
※喪失利益損害額:レンタル物件の規定価格÷2(1日のレンタル価格) × 修理期間及び再調達までの日数
 ※喪失利益とは:事故がなければ得られたと予想される営業利益等
・なおクレジットカード決済のお客様(乙)の場合には、免責金額と喪失利益損害賠償金にかかる費用を取得したカード情報にて決済させて頂くことがございます。
また、機材の返却時、機材が著しく汚れている場合、掃除代金を頂戴します。

第十三条(契約の解除)

乙が以下のいずれかに該当した場合、甲は何ら催告することなく契約を解除することができる。
・また乙は直ちに物件を甲に返還すると共に、物件返還日までのレンタル料金及び付随する全ての費用を直ちに支払う。
・下記によるトラブルがあった場合、甲は乙の個人情報を警察に提供するものとする。
 1.レンタル料金、修理費、その他甲に対する債務の履行を遅滞したとき
 2.乙が破産、民事再生法、会社更生、整理等の申立をなし又は受けたとき
 3.解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき
 4.不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
 5.故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき
 6.一定期間にわたり甲から乙への電話・電子メールの手段による連絡がつかないとき
 7.その他本契約の各条項に一つでも違反したとき

第十四条(レンタル商品の返却)

・返却は商品に同梱された当店指定の伝票を使用し期日内に返送手続き及び返送を完了させる。

・返却の際に当店指定の返送用伝票を利用しない場合、乙の元払いで配送代金を負担し、返送時の伝票番号と運送会社を速やかに当社に連絡するものとします。連絡がない場合、返送確認できないことから延長料金を請求することがあります。

・同梱伝票以外の運送会社を着払いで利用した場合は、当店の想定利用料金との差額を請求致します。但し当社が承認した場合はこの限りではありません。
・返送時は原則として配送時に送った梱包資材を使って返送するものとします。到着時よりも極端に大きいサイズのもので着払い返送をした場合は、その差額を請求することがあります。

・レンタル契約が期間満了、解除、解約その他の事由により終了した場合、乙は物件の通常の損耗および甲が認めたものを除き、直ちに乙の負担で物件を原状に回復したうえ、甲の指定する場所に物件を返還します。
・なお、物件の返還に要する費用は、乙が負担するものとする。

第十五条(キャンセル料)

1.お申込み後のキャンセルは、レンタル機材発送日(機材到着日の2日前)の7日前より下記の通り乙が甲に対しキャンセル料金を支払います。
ご請求金額に対して
 ・取消日が発送日の14日前 無料
 ・取消日が発送日の7日前 入金額(税込)の10%
 ・取消日が発送日の3日前 入金額(税込)の30%
 ・取消日が発送日の前日  入金額(税込)の50%
 ・取消日が発送日の当日 入金額(税込)の80%
 ・取消日が発送後又は、到着済み、お渡し後のキャンセルはできません。

自然災害、事故等、やむを得ない理由でイベントが中止となった場合:無料
※銀行振込でお支払いの場合、差額は1週間以内に上記で定められた金額・振込手数料を差し引いた金額を指定口座に返金させていただきます。
※クレジットカード決済でお支払いの場合、上記で定められた金額を甲はそのカード情報をもって再決済(金額変更決済)いたします。(初回の決済額は取り消しになります。)その際、カード会社の締日の都合で一度請求が来る場合がありますが、翌月にマイナス決済されます。

第十六条(レンタル商品の返還遅延の損害金)

1.乙が甲へ規約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、又は甲が乙のために費用を立替払いした場合の立替金の償還を怠ったときは、乙はその期日の翌日から返還の完了日までの遅延損害金を下記の通り支払います。

 ※遅延損害額:(レンタル物件の規定価格 ÷ 2)×遅延期間の日数
 
2.レンタル期間を過ぎて一定期間連絡がつかず物件の返却がなされない場合に、乙のクレジットカード情報にて延長料金、返還遅延の損害金及び物件の再購入代金を決済することがあります。
3.また、乙の不注意による機材の紛失、あるいは修理不能状態になった場合は、代替機材の市場価格相当額に加え、使用できない期間の日数も加算して乙が甲に対し弁償費用を負担することになります。その場合、機材償却や耐用年数等を考慮いたしません。

第十七条(損害賠償)

甲に故意、または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、甲がレンタル契約または、本利用約款に違反したことを起因または、関連して乙に損害を与えた場合において甲の賠償する損害は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含む)は含まないものとし、また、第四条に定めるレンタル期間に対応するレンタル料金相当額を上限とする。

第十八条(規約の変更について)

甲は、甲の判断により、この規約(細則等も含む)の変更をすることができるものとし、規約変更後に成立したレンタル契約については、変更後の規約が適用されるものとする。 乙はあらかじめこれを承諾することとする。

第十九条(個人情報の提出と扱い)

1. 甲から、乙の個人情報を証明する資料を複数請求することができる。 当店業務を適切かつ円滑に営業する為、その利用目的の達成に必要最小限の範囲内にのみ利用する。
2. 預かった乙の個人情報に関する資料は、甲の責において適切に廃棄する。
3.当店は、お客様情報のうち、個人情報については、以下の場合を除き、第三者に提供しない。
 ・お客様の同意を得た場合
 ・法令に基づく場合
 ・サービス利用上、お客様が他人の利益を害しもしくは公序良俗に反する行為その他本サービスの利用規約に違反する行為を行い、 又はこれを行おうとするときに、当該行為に対して必要な措置をとる場合
 ・取引上の信用情報の調査、照会のために提供される場合
 ・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
 ・国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、 本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第二十条(管轄裁判所と準拠法)

1. レンタル契約についての一切の紛争は、訴額の如何に関わらず、甲の本店所在地を管轄する 宇治簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意するものとする。
2. 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとする。

第二十一条(権利の譲渡)

・甲は、この契約に基づく乙の権利を金融機関等の第三者に譲渡し、若しくは担保に差入れることができます。
・レンタル予定終了日から1週間延滞料金のお支払いがなく物件を返却されない場合は、債権回収業者または弁護士に、債権回収及び物件回収を依頼することがございます。その場合、その費用は全て乙が負担することとします。

第二十二条(情報について)

・レンタル期間中、又は乙が甲に物件を返還した後であるかに関わらず、また物件の返還の理由の如何を問わず、物件の内部に記録させているいかなる情報についても、乙は甲に対し返還、修復、削除、賠償などの請求をしません。
・当サイトに掲載されている情報(料金、機材スペック等)は 予告なしに変更されることがあります。
・当サイトの情報によっていかなる損害、過失が発生した場合も当社はその責任を一切負いませんので、予めご了承ください。

第二十三条(協議事項)

・本規約に定めのない事項に関して、甲と乙との間で問題が生じた場合には、甲と乙の間で誠意をもって協議するものとする。

第二十四条(反社会勢力の排除)

1. 乙は、現在および将来に渡り、各項のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
 1 暴力団、暴力団員、暴力団員ではなくなってから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動等標榜ゴロまたは、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者。(以下暴力団員等という)
 2 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。
 3 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
 4 暴力団員等への資金提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。
2. 乙は自らまたは 第三者を利用して次の各項の一つにでも該当する行為を行わない事を確約する。
 1 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
 2 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて乙の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為。
 3 その他、前各号に準ずる行為 3. 乙が前2項いずれか、もしくはどちらも違反したときは第十二条1項①号に該当するものとし、甲は催告のみならず通告も行わずレンタル契約を直ちに解約する事ができるものとする。 これにより乙に損害が生じた場合にも甲はなんら責任も負担もしないものとする。

第二十五条(免責)

1. 本サービスは日本国内に在住のお客様に対してのサービスであり、条件に満たない場合は貸し出しを行わない事ができる。
2. 一度に複数台の注文や、貸出中の同一住所への別名義のお貸出、返却前に機材の追加レンタル契約について乙は拒否することができる。
3. 利用を拒否した際に、甲は理由を説明する義務を負わないものとする。
4. 甲は理由によらずレンタル商品の引渡し日に商品を用意できなかった為に乙に損害に対し責任を負わないものとする。
5. レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約と重複する部分については特約を優先する。
2021年9月21日制定
2024年9月30日一部改訂
2024年11月20日一部改訂